ご相談の流れ

当事務所の業務の流れをご紹介いたしております。どんな相談内容にも迅速、丁寧に対応させていただきますのでまずはお気軽にご相談下さい。

当事務所に 境界確定測量 の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは 無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
(見積もりを行うに当たり、資料請求等必要となった場合には、別途実費負担いただく場合がございます)

ご依頼の趣旨・内容を把握し打ち合わせを致します。ご所有の資料があればお借り致します。
法務局、関係官公署、土木事務所などから資料調査を行います。
測量の趣旨、現場作業のご理解を得るため、隣接地所有者の皆様に事前挨拶に伺います。その後、現地にて測量作業を行います。隣地のブロック塀や建物の庇などの越境物があるときは、越境物の測量も行います。
隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。
現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。
また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。
官民境界の立会い
官有地の管理を担当している役所との境界確定の立会いを行います。担当役所の示す手続き方法に従って、役所が管理者としての境界位置の主張を聞き、調整を図ります。
隣接地の所有者との立会い
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、現地で既存の境界標や測量計算で求めた仮表示のペンキ印等を確認して頂き、皆様の了承を得た上で境界を確定します
関係者様が境界につき異議がないことを確認できれば、関係者様の了承を得た上で、境界標の設置されていない箇所については現地の状況に合わせ、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等)を埋設します。
隣接土地所有者や利害関係者の方々に、図面に境界を確認した旨の押印をいただきに伺います。官民境界協定申請を行っている場合は押印がすべて揃った後、市役所に提出して市長の押印をいただきます。

測量成果の作製が完了した段階で、 境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人に納品させていただき完了となります。
この後は、必要であれば上記測量に基づいて、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記へと進む事になります。
※隣接土地所有者様のご都合等により日程が前後する場合がございますので、何卒ご了承ください。